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亡くなった人が,借金を多く抱えていたら,どうすればいいですか?

 相続では、財産ばかりでなく借金も譲り受けることになります。いざ、ふたを開けてみたら、財産よりも借金や未納の税金の方が多かったというのでは、目も当てられません。そこで、相続税法では、被相続人の借金を引き継いだ場合、財産から控除できることになっています。もし、残された財産よりも、借金の方が多かった場合、次の3つの対応法があります。
①単純承認…プラスもマイナスも含めて、すべての財産を単純に受け継ぎます。
②限定承認…プラスの財産の範囲内で、負債を承継します。
③相続放棄…負債を受け継がない代わりに、プラスの財産も放棄します。
 なお、限定承認と相続放棄は、相続を知った日から3か月以内に家庭裁判所に届け出なければなりません。何もせずに3か月を過ぎると、自動的に単純承認となりますので、注意が必要です。

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