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身寄りの無い人の相続

「私は独身で、両親もすでに他界しました。一人っ子で兄弟姉妹もなく、祖父母は父方、母方ともいません。私の財産はどうなるのでしょう?」

この場合は、法律上、相続人がいなくなります。相続人がいない人の遺産は、一般的には国有財産となります。そうしたくない場合は、養子縁組や遺言書で対応します。
養子は法定相続人となり、財産を相続する権利が発生します。よく相続税対策で養子縁組をするという話を聞くことがありますが、相続税逃れを避けるために、相続税の計算上、人数制限があります。しかし、民法的には、養子縁組をする人数には制限がありません。

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