法定相続人に,財産を残したくない
「妻と実子に先立たれ、父母も既に他界しております。
身寄りといえば兄弟だけですが、ずっと付き合いもなく、今さら財産を残したくありません。」
こういったケースの場合、法律上は、兄弟姉妹に財産が相続されることになります。どうしても財産を渡したくなければ、養子縁組をするという方法があります。こうすれば、遺産は養子のものとなります。また遺言書で、遺産を特定の人物や団体に寄贈することも可能です。専門家からアドバイスを受けながら、対応しましょう。
「妻と実子に先立たれ、父母も既に他界しております。
身寄りといえば兄弟だけですが、ずっと付き合いもなく、今さら財産を残したくありません。」
こういったケースの場合、法律上は、兄弟姉妹に財産が相続されることになります。どうしても財産を渡したくなければ、養子縁組をするという方法があります。こうすれば、遺産は養子のものとなります。また遺言書で、遺産を特定の人物や団体に寄贈することも可能です。専門家からアドバイスを受けながら、対応しましょう。
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