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海外資産の課税漏れに注意

 新たな節税スキームとして、米国の1戸建て住宅を日本の法人企業が購入すると早期に償却が可能なため法人税の節税対策になる、というものがあります。ただし、これは法人のみ適用可能です。個人の方は購入しても節税にはなりません。
 税理士新聞でも上記海外資産に関するニュースが掲載されていました。内容としては海外資産の課税漏れが増加しているとのこと。実例として、あるお客様の申告の際に海外で所有している資産を申告しておらず関与していた税理士が損害賠償金7000万円を請求された実例もあります。
 節税を検討されている方、申告に不安があるかたはぜひご相談ください。

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