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遺言書の作成

相続で揉めないために、遺言書の作成をお勧めします。主に遺言書は公正証書遺言と自筆証書遺言の2つあります。今年の7月に民法の改正があり、自筆証書遺言に関してのルールが変更になりました。当初は全文を自書で作成する必要がありましたが、一部ワープロで作成可能となりました。また、紛失防止のために自筆証書遺言を法務局で保管可能となりました。

なんぶ相続クラブのセミナーでは、相続の他に民法改正の話もします。是非、セミナーにご参加下さい。

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