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持続化給付金の不正受給

新型コロナウイルスに関する企業への支援策のひとつに持続化給付金がありますが、適用要件に該当しなければもちろん受け取ることができません。適用要件は、今年の対象月と昨年の同月の売上を比較して、50%以上売上が減少していることです。

しかし、中には適用要件に該当させるために今年の売上高を操作して受け取ろうとする考えを持つ方がいると思いますが、違反行為となります。受取違反をした場合、受け取った給付金を全て返金した上で罰則金を支払わなければなりません。

現在は新型コロナウイルス持続化給付金の不正受給調査チームがあるため、不正業者が今後発覚することが考えられます。間違っても不正受給のないように、関与先へ適切な指導を行っていきます。

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