書面添付について
みなさんは「書面添付制度」をご存じでしょうか?「書面添付制度」とは、税理士法33条の2第1項に規定する「税理士が申告書の作成に関し、計算し、整理し、または相談に応じたものを具体的に記載し、税理士の関与度合いを明らかにするもの」です。
簡単に言うと、「税理士がしっかり帳簿、資料を確認した申告書である」ことを担保するものであり、納税者にとってはとてもメリットのある制度となっています。
これは同時に、金融機関にとっても有意なものとなっています。以前は紙面で申告していたこともあり、「税務署用」「銀行用」「本来の」決算書が出回っていたこともあるようです。これでは、税理士の使命である租税正義の実現にはほど遠いものとなってしまっていました。
現在では「書面添付」を「TKCモニタリング情報サービス」において、税務署への申告と同時に金融機関へ送信することが可能となっています。このサービスにより、「正しい決算書」を「正確性」を担保した状態で金融機関へ送信することになり、融資審査などに有利に働く場合があります。
これからの季節、個人事業者の「確定申告」がピークを迎えます。ぜひとも事業者の方々にはこの制度を利用していただき、メリットを十分に享受していただきたいと考えています。
※書面添付制度をご利用になるのは、諸条件がございます。詳しくは、各担当までお気軽にご連絡ください。
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