相続のご相談
誰にでも起こりうる問題『相続』
何から始めたらいいのか、難しすぎてよくわからない相続の疑問を豊富な専門知識と経験を積んだ専門スタッフが、
お悩みを一緒になって考え、お客様の資産形成のために、最善のご提案をいたします。
相続税申告
相続税の仕組み
相続税は相続によって財産を取得したすべての人に課税されるものではありません。
課税の対象は、相続財産を一定額以上相続した場合のみとなります。
この一定額以下が「基礎控除額」となります。
要するにこの額までは税金がかからないという課税の最低額のことです。
基礎控除額の計算方法は
基礎控除額=3000万円+600万円×法定相続人の数という式で求められます。 この金額を超える財産を相続した場合、各相続人が相続した額に応じて税率が適用されます。
相続税申告の流れ
相続税は、「相続開始を知った日(通常は亡くなった日)の翌日から10ヵ月以内」に、被相続人の住所の所轄税務署に申告書を提出し、納付しなければいけません。 10ヵ月というと余裕があるように見えますが、多くの事務手続きに追われ、時間が足りないと感じる相続人は少なくありません。 段取り良く進めていかなければなりませんので、事前の対策や準備、遺産の名義変更も含めて専門家に相談することを勧めます。
相続税申告書提出までの標準的なスケジュール
相続発生日 | 相続開始 被相続人 死亡 |
---|---|
相続発生日より3か月 | 相続人と打合 資料依頼 ※相続放棄 期限:3か月以内 |
相続発生日より4カ月 | 資料回収 1回目 ※所得税申告 期限:4カ月以内 |
相続発生日より5カ月 | 資料回収 2回目 【財産評価計算】 相続人と打合せ(随時) |
相続発生日より6カ月 | 相続財産提示 遺産分割協議の検討 |
相続発生日より8カ月 (1回目、2回目、所長検算) |
申告書計算終了 |
相続発生日より9カ月 | 申告書説明、申告書提出、相続税納税 ※相続税申告 期限:10カ月以内 |
※弊社では、申告期限1カ月前の申告書提出を標準化しております。
※お客様の要望により、上記スケジュールよりも早く終わらせることは可能です。
※遺産分割協議の進捗度合によっては、遅れることもございます。
相続手続き料金
⼤切な⼈を亡くされ、⼼からお悔やみ申し上げます。
まだ、しばらく悲しみの癒えないことと存じますが、ご葬儀後も、いろいろな⼿続きが必要です。
例えば、相続財産の確定や、預貯⾦や不動産、株式などの名義変更⼿続きなどです。
相続税の申告の有無にかかわらず、相続が発⽣した多くのお客様は、葬儀後の
名義変更⼿続きを⼀括してお願い出来る⼈がいないため、⼤変御苦労されています。
そこで当社では、この葬儀後の諸⼿続きを⼀括してサポートし、お客様
にかかる名義変更⼿続き上の⼿間や負担を出来るだけ軽くして差し上げ、
無事、楽に⼿続きを終えるお⼿伝いを致します。
〇 被相続人及び相続人に関する戸籍などの収集代行 | 一人当たり 20,000円~ |
---|---|
〇 遺産分割協議書などの作成 | 作成料 50,000円~ |
〇 未支給年金・預貯金の解約・出資金の名義変更 | 1金融機関 1支店あたり 30,000円~ |
〇 株式・国債・投資信託・生命保険契約等の名義変更代行 | 1金融機関 1支店あたり 30,000円~ |
※記載のない相続手続きに関しては、要相談となります。
※10万円に満たない料金の場合…10万円とさせて頂きます。(最低報酬)
無料相談
専門家ネットワークがあなたのお悩みを解決いたします
近田会計事務所は60分の無料相談を通じて、お客様にどんな手続きとなるか、どんな書類が必要か、どれくらいの税金や実費が掛かるのか、期間はどれくらい掛かるのかを出来るだけわかりやすくお答えいたします。
また当事務所は税理士、弁護士、司法書士、不動産鑑定士等、各種専門家がネットワークを組んだ、相続に関する専門家集団ですので、遺言書から名義変更までトータルでサポートいたします。
遺言書作成について
「前もって遺言書を作っておけば、相続争いを防ぐことができたのに…」
この様なケースは珍しくありません。
遺言書というものが相続において重要な書面であるという事は広く認知されつつありますが、遺書と勘違いされている方や難しいと敬遠されている方も、まだまだ多くいらっしゃると思います。遺言書は、法律に沿った内容をきちんと書面に記してあれば、法律上かなり効力の強い書面となりますが、その反面、内容が不十分であればすべて無効となってしまう場合もあるので、作成する際には注意が必要です。
遺言書の内容は、何回でも書き直す事は可能ですが、効力を持つものは最新の日付のものだけになります。
遺言書には、下記の3種類があります。
・自筆証書遺言
・公正証書遺言
・秘密証書遺言
遺言の内容をより確実なものにしたい場合には、公正証書遺言での作成をお勧めいたします。
不明点や実際に書いてみたいという場合には、当事務所の無料相談をぜひご活用下さい。
1.作成の流れ
①遺言者との打合わせ(初回・中間・最終・その他 随時)[事務所・遺言者宅]
②必要書類の取り寄せ
- 資産証明書(固定資産税課税明細書)
- 不動産の登記簿謄本
- 遺言者の印鑑証明書(*注 有効期間3ヶ月)
- 遺言者の戸籍謄本
- 財産を受ける人の戸籍謄本(親族関係)
- 財産を受ける人の住民票(非 親族関係)
- その他財産の明細書(預貯金、自社株、その他)
③証人の選定(証人の住民票もしくは免許証が必要、認印 持参)
④公証人との打合わせ
- 初回(遺言者との面会・聞き取り)
- 中間(遺言書の下書き・内容確認)
- 最終(遺言書の作成・署名捺印~実印)
2.料金
○公証人役場
・手数料一覧については、別紙を参照。
財産をもらう人ごとに計算することに留意する。
○会計事務所
・手数料は、5万円~。
遺言者との打合わせ回数の度合、必要資料の準備具合、証人の準備等の状況に応じ、加算されます。
事業承継支援 / 自社株対策
事業承継並びに承継に伴う自社株対策でお悩みの方の問題点を解決します。
- 大幅に緩和された新しい事業承継税制に興味があるが、適用できるのだろうか?
- 事業承継税制を適用できないので株価を下げて株を渡したい。いい方法はあるか?
- 親族内で株を渡したいが、どのような選択肢があるのか?
- まだまだ経営は続けたいが、株価が上昇しているのが気になる。いい方法はあるか?
- 自分の会社に株を買い取ってもらいたいが支障はないか?
- 親族や社内に後継者がいないため、外部に売却したいが依頼できるか?
- 会社への貸付金が多額にあるが、どうしたらいいのか?
- 既に事業承継対策の提案を受けているが、どれがいいのかわからない。
※上記以外にも、事業承継のことで気になることがございましたら、お気軽にご相談ください。