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書面添付の有用性

TKC会報の記事の中で、会計事務所が契約時に関与先の方から感謝されることの一つとして書面添付が挙げられておりました。

書面添付を行うことで決算書を提出する際、顧問税理士がこの決算書は正確なものであるとお墨付きを与えることになります。その結果、税務署が決算書に疑問を持った場合即座に税務調査に入るのではなく、まず税理士に意見聴取を行うことが制度として定められています。この意見聴取で税務署側の疑問点が解決できれば、税務調査は行われません。仮にこの制度を悪用した場合、税理士資格をはく奪される可能性もあるため、この書面添付という制度は言わば税理士の資格をかけて行っているものです。この制度を実施するためには関与先の自計化と毎月の巡回監査が必要要件となっております。会計事務所、関与先双方の協力によりこの制度を活用することができるのです。

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