旅費規定について
旅費規程とは、出張旅費や日当に関する社内規定の事です。交通費、宿泊費及び日当については、その旅行の目的、目的地、行路若しくは期間の長短、宿泊の要否、旅行者の職務内容及び地位等からみて、その旅行に通常必要な宿泊費及び食事費の範囲内であれば、旅費は給与所得となるような利益はないものと考えられ、非課税とされます(所得税基本通達9-3)。
また、通常必要な宿泊費及び食費の範囲内の判定には次の要件があります(所得税基本通達9-3)。
(1)その支給額が、その支給をする使用者等の役員及び使用人の全てを通じて適正なバランスが保たれている基準によって計算されたものであるかどうか。
(2)その支給額が、その支給をする使用者等と同業種、同規模の他の使用者等が一般的に支給している金額に照らして相当と認められるものであるかどうか。
この2つの要件を満たす範囲内で通常と認められる旅費なら非課税となりますので、その支給基準を明確にするためにも、さらには社内での統一性を確保する為にも、旅費規定を作成する必要があります。
必要な規程を作成する事は、企業として健全に公平に内部統制を図り、今以上の企業に発展していく為に必須なものだと思います。近田会計事務所では、関与先様の企業発展をサポートしております。ご不明な点はぜひ近田会計事務所職員にお問い合わせ下さい。
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